息子への一戸建て負担付贈与の相談
家内と共有で今二人で住んでいる戸建て建物をローン残債付きで長男に生前負担付贈与しようと思っています。その時の寄贈者・受贈者夫々の払う税金を教えてください。ローン残高は26,000,000円、不動産購入価格は51,800,000円でした。購入当時は5人家族でしたが子どもたちが皆独立し今は夫婦二人だけでこの家は大きすぎると思い、長男に生前贈与し自分たちはワンリームマンションにでも引っ越そうと思っています。長男への生前負担付贈与よりももっと良い方法が有りますでしょうか?
税理士の回答
贈与者・・ローン残高が2600万円で、その債務を長男に返済してもらうことを条件に贈与するので、ご両親については2600万円を譲渡収入金額として所得税(譲渡所得)が課税されます。しかし、建物の取得価額から所有期間に対する減価償却費を控除した金額が譲渡価額の2,600万円より高額であれば、譲渡損失となり、課税とはなりません。
受贈者・・贈与を受ける建物の時価-債務負担額2,600万円が贈与税の基礎控除額110万円以内であれば、贈与税は課税されません。時価については不動産業者に査定してもらって下さい。
ご長男への贈与であれば、「贈与税の相続時精算課税制度」をご検討下さい。贈与者が死亡するまでの贈与額の累計が2,500万円までであれば、贈与税は課税されません。また超えた場合は超えた金額に20%が課税され、が、贈与者が死亡した時点での財産額に贈与税の相続時精算課税制度を適用した財産を合計した金額を基に相続税を計算し、もし、20%の贈与税が課税されていれば、相続税額から控除されるという制度です。なお、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人数の金額で、これを超えれば相続税が課税されます。
本投稿は、2024年06月30日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。