生前のお金の贈与の証明書について教えてください
お世話になります
贈与証明書は決まったものがないと聞きました
1、誰か誰にいつなにをどうやって贈与するのかを明記して、2人分の署名は手書き、実印と印鑑証明があれば簡素なものでもよいですか?
2,もらう人が未成年の場合は、署名は親権者で大丈夫ですよね?
3,税務署対策というより、相続対策で考えてます
自分の祖母で、もともと同居してましたが、いまは自宅そばの施設に入ってます
贈与証明書は1枚で問題ないですよね?
4、血縁関係ではない、私の嫁にも祖母から贈与予定ですが、年間110万円なら非課税ですよね?
(他の人から贈与があれば別ですが)
よろしくお願いします
税理士の回答
税務対策というより相続対策ですね。
贈与証明書というより贈与契約書になると思いますが、概ね、お考えの通りで良いと思います。
手書きの署名であれは、印鑑が認め印でも十分効力があると思いますが、印鑑証明書と実印の方がインパクトはあると思います。
贈与契約書は、1部でも良いのですが、双務契約なので⒉部作成が望ましいと思います。
贈与税は、年間110万円の控除がありますが、贈与者が亡くなった時に、受贈与者が相続財産を取得した場合は、7年間遡って、相続財産に加算されます。(相続人でもなく、遺贈を受けていなければ問題ありません)
あとは、契約書に書いた事と事実一致していることが重要です。
書いてある事とやっていることが一致していないと、根底から崩れることがあります。
ありがとうございます
とても親切で、わかりやすい対応でした
本投稿は、2024年07月03日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。