贈与税について(肩代わりしてもらった場合)
投資での収益に対してかかった税金を支払うために妻の親に400万円借金をしました。
返すあてとして投資の収益から返済する予定でしたが、この投資が詐欺だったため出金できず、返済が出来なくなってしまいました。
他にも多数債務があり自身の支払い能力を超過してしまい結果自己破産申立てをすることになりました。
妻の親からの借金に関しては私の親から返済してもらいました。
この場合、私の親に私の借金を返済してもらっているので、私が私の親から贈与されたというのが正しい認識ですか?
また債務超過で今自己破産申立て手続きの準備をしている段階なのですが、そもそも今の私に返済能力が無いとして贈与税がかからないものですか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
金銭消費大役契約書を作成し親から借りたことにして毎月利息とともに支払うというのはどうですか。
ご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂ければと思います。
本投稿は、2024年07月04日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。