相続時精算課税制度を利用した生前贈与について
母がかけてくれている(支払い/契約者は母、被共済者は私)共済保険600万円(65歳以降に毎年年金として受け取れる形のもの)を解約して生前贈与してもらう予定です。
この場合、相続時精算課税制度を利用して贈与してもらっても問題ありませんでしょうか?
また、その際の手続きについて、
贈与契約書を作成→年内に贈与→翌年の2月1日から3月15日までの間に
相続時精算課税選択届出書を提出するという流れでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
認識のとおりですが、届出書の他に贈与税の申告書も提出してください。なお、添付書類として、受贈者の戸籍謄本とマイナンバーカードの両面コピー。
ご回答ありがとうございます。提出書類についてご教示いただきましてありがとうございます。
もう1点質問させてください。
年110万円までの基礎控除を2回受けたいので、「今年の10月に500万円」と「来年の1月に100万」の
2回にわけて生前贈与してもらうことも検討しています。
この場合、「もともと受け取り予定であった共済保険600万円」を解約しての贈与であるため、
基礎控除を2回受けるために2回にわけたことによる問題は何かありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
分けることは問題ありません。
なお、来年の贈与が110万円以内なら、申告不要、相続時加算なしです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月04日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。