相続放棄と暦年贈与について
例えばAさんという人がいて、息子は2人です。
Aさんは金融資産3000万円、不動産は古い家、倉庫、山を所有しています。
ただもしAさんが亡くなった時に相続人になる息子2人はこの不動産は負担になるのでできればいらないです。
Aさん自身も息子たちに負の不動産の負担をして欲しくないので、生きてるうちに暦年贈与で1年100万円から200万円ほどを2人に贈与していくのがいいと思いました。息子2人もそれらに合意しました。
定期贈与にならないように注意して贈与して結果的にAさんが70歳の頃には子供2人に1000万ずつ、合計2000万贈与しました。
Aさんはそのあと78歳で亡くなりました。
息子2人は相続放棄をして、Aさんの財産をすべて放棄しました。
Aさんが息子たちに贈与したのは亡くなる7年以上前なので翻って相続財産に戻されることはないと思いますが、これらはOKなのでしょうか?
息子が今後なにか課税されたりすることがあるとすればどのようなことですか?
税理士の回答

竹中公剛
全てOKだと考えます。
宜しくお願い致します。
契約書を毎年作成していることが条件で、現金ではなく振込など証拠に残るものが必要ですが。
契約書は実印で、署名と考えてください。
印鑑証明書も毎年添付願います。
補足します。
契約書はなくてもOK。
現金でも大丈夫です。
本投稿は、2024年08月18日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。