海外で10年以上住み、海外で稼いだお金に対する贈与税
夫婦ともに10年以上海外で住み、夫が海外で稼いだお金の50%を海外在住時に妻に贈与(贈与税がかからない海外と仮定)し、別銀行アカウントでそれぞれ管理するようにした後、日本に本帰国した場合、日本で当贈与に対して贈与税がかかるのか教えてください。
税理士の回答

小川真文
「夫婦ともに10年以上海外で住み」「海外在住時に妻に贈与(贈与税がかからない海外と仮定)」ですので、
受贈者及び贈与者が、「一時居住者」(永住者・日本人配偶者・定住者以外の在留資格で滞在している者で、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である)には該当せず、
「外国人贈与者」(贈与の時において、在留資格を有し、かつ、日本に住所を有していた贈与者)にも該当せず、
ご夫婦は「非居住贈与者」もしくは「非居住受贈者」(贈与の時において日本に住所を有していなかった贈与者で、贈与前10年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人、あるいは贈与前10年以内のいずれの時においてもこの日本国内に住所を有していたことがない人)に該当すると考えられますので、
「日本国内にある財産の贈与にのみ贈与税を課税」対象ですが、「別銀行アカウントでそれぞれ管理するようにした後、日本に本帰国した場合」には国外の財産を贈与された後となりますので贈与税はかからないものと思われます。
ただし、この贈与関係は非常に複雑なため、(国籍や在留資格の有無等を含め)ご相談のような外国籍の人や海外在住の人が贈与者や受贈者になるケースでは、国際的な課税に詳しい専門税理士にご相談頂くことをお勧めします。
本投稿は、2024年08月21日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。