税理士ドットコム - [生前対策]海外で10年以上住み、海外で稼いだお金に対する贈与税 - 「夫婦ともに10年以上海外で住み」「海外在住時に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 海外で10年以上住み、海外で稼いだお金に対する贈与税

海外で10年以上住み、海外で稼いだお金に対する贈与税

夫婦ともに10年以上海外で住み、夫が海外で稼いだお金の50%を海外在住時に妻に贈与(贈与税がかからない海外と仮定)し、別銀行アカウントでそれぞれ管理するようにした後、日本に本帰国した場合、日本で当贈与に対して贈与税がかかるのか教えてください。

税理士の回答

「夫婦ともに10年以上海外で住み」「海外在住時に妻に贈与(贈与税がかからない海外と仮定)」ですので、
受贈者及び贈与者が、「一時居住者」(永住者・日本人配偶者・定住者以外の在留資格で滞在している者で、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である)には該当せず、
「外国人贈与者」(贈与の時において、在留資格を有し、かつ、日本に住所を有していた贈与者)にも該当せず、
ご夫婦は「非居住贈与者」もしくは「非居住受贈者」(贈与の時において日本に住所を有していなかった贈与者で、贈与前10年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人、あるいは贈与前10年以内のいずれの時においてもこの日本国内に住所を有していたことがない人)に該当すると考えられますので、
「日本国内にある財産の贈与にのみ贈与税を課税」対象ですが、「別銀行アカウントでそれぞれ管理するようにした後、日本に本帰国した場合」には国外の財産を贈与された後となりますので贈与税はかからないものと思われます。
 ただし、この贈与関係は非常に複雑なため、(国籍や在留資格の有無等を含め)ご相談のような外国籍の人や海外在住の人が贈与者や受贈者になるケースでは、国際的な課税に詳しい専門税理士にご相談頂くことをお勧めします。

本投稿は、2024年08月21日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 海外で10年以上住み、海外で稼いだお金に対する相続税

    相続人、被相続人共に海外で10年以上住み、相続人が海外で稼いだお金をその海外に残したまま、二人とも日本に本帰国した後、数年後、相続人が日本で死んだ場合、その海外...
    税理士回答数:  2
    2024年08月21日 投稿
  • 贈与税の有無

    ご相談です、お願い致します。 国際結婚(夫外国籍/日本に住民票なし、妻日本籍)、 結婚後、10年間海外での生活(日本籍の妻は住民票を抜いて海外)結婚生活...
    税理士回答数:  2
    2016年06月07日 投稿
  • 海外からの送金

    自宅の購入のため、海外に住む義父から主人(長男、日本在住10年以上、中期滞在者)に三千万送金予定です この場合贈与税はかかるのでしょうか? ちなみに三千万は...
    税理士回答数:  1
    2021年04月25日 投稿
  • 海外からの送金に関する贈与税

    私は外国籍で日本在住10年以上になります。既に日本で結婚して、子供も日本国籍です。 親は外国籍で現在は外国で暮らしてます。 老後は、日本に来て過ごす予定...
    税理士回答数:  1
    2022年06月04日 投稿
  • 海外での贈与税

    現時点ではオーストラリアは贈与税がかからない国のようですが、もし日本人の私が現地に留学中(期間は5年未満)、日本円で110万円を超えるお金(現地紙幣)をオースト...
    税理士回答数:  1
    2019年05月07日 投稿

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483