国税庁のホームページ
教えて頂けますか?
国税庁のホームページに、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、と出てました。専業主婦の私は主人から贈与を受けてたのですか?
また後半に、それを預金したりすると、贈与税がかかることになります、と出てました。
私は生活費の余剰金を自分の口座に入れてます。主人は使い切ってるとおもってます。もちろん主人は知りません。
主人に贈与の意思がない場合は、私名義の預金に贈与税がかかるのですか?
税務署にも電話しましたが、若い女性が出られて、回答出来ませんでした。
税理士の先生、教えて下さい。
税理士の回答

はい、贈与を受けていたのでしょう。
生活費や教育費は、一旦、贈与に取り込んで、非課税という取扱いです。その意味では贈与ですが、非課税ですから、贈与税はかかりません。
余剰分については、使っていないので非課税とはなりません。
この場合、贈与で課税とするか、贈与自体がなく、余剰分は主人の財産として認定するか、どちらかです。
ご回答ありがとう御座います。
民法で、贈与する意思と贈与される意思があって初めて贈与とする、とありますが、民法は生かされないのですか?

最初の回答どおり、生活費や教育費は贈与です。
ただ、名義預金のようなものもあり、事情によっては贈与と取り扱わないこともあるということです。
お忙しい中、ご返信 感謝申し上げます。
ありがとう御座いました。
本投稿は、2024年09月06日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。