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公正証書遺言について

70歳代後半の男性です。今のところ健康でボランティア活動も
10年以上行っています。公正証書遺言を作成した後に寿命が伸びて
10年15年と長生きした場合は遺言内容の資産に相違が出る可能性が大です
公正証書遺言の書き換えとなるのか、又はそれを踏まえて表現方法があるのか
お教えください。
よろしくお願いいたします。


税理士の回答

影響が大きいのであれば、費用はかかりますが、公正証書遺言を再作成するのが最善でしょう。

本投稿は、2024年09月09日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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