相続税
ご相談致します。
最近家族で相続税について話し合いました。
実は2年ほど前に、夫に初めてへそくりがある事を知らせました。結婚して40年ですから2500万円あります。
2年前に夫と話し合って、そのへそくりから生活費を消費しています。300万円は減っています。
最近こちらの色々なご回答を拝見いたしましたら、へそくりは全額夫に返還するように、と出ていました。
返還するに当たり、今まで生活費として消費して来た300万円を差し引いて夫に返せばよろしいですか?
相続専門の税理士先生にご回答をお願い致します。
税理士の回答
奥様は収入が無かったと仮定します。
ご主人が知らなかったということは、へそくりは夫婦間の贈与ではなかったことになります。
これは、よくあるケースで、へそくりが預金なら「名義預金」と呼ばれます。いずれにしても、預金もタンス預金でも、ご主人の預金と判定されます。
この預金で高額な買い物をしたりで、将来的に説明しずらくなることを回避するために、ご主人名義に変更等することがおすすめです。
金額は、現存するものでいいと思います。
鎌田様
ご返答ありがとうございます。
私の通帳には、結婚前の収入、親からの相続、私の年金も入っています。
金額は、現存するもので良いということは、生活費300万円を引いた金額で良いのですね。
安心致しました。
夜分にご返答本当にありがとう御座いました。
補足します。
先程の回答は、奥様に収入がないことが前提でした。
結婚前のお金、相続したお金や奥様の年金は、奥様のものです。
例えば、奥様のものとご主人の収入からのへそくりが半々だとすると、残高の半分だけをご主人に戻してください。
鎌田様 何度も恐れ入ります。
私の個人の財産は2000万円で、へそくりが2500万円です。
主人に戻す金額はへそくり2500万円➖300万円🟰2200万円の計算でよろしいのですよね?
無知すぎてすみません。
へそくりの通帳と、奥様自身の収入が別の通帳ならそれで大丈夫です。
鎌田先生
遅くにすみません。
あいにく私の財産とへそくりは混ざってる状態です。
今から、分けるのも大変な作業になりそうです。
この場合どうすれば宜しいですか?
先程の回答のように、按分してください。
鎌田先生
すみません。実際どのように按分すれは宜しいのですか?
教えてください。
鎌田先生
何度も読み返しました。
漸く理解出来ました。
ありがとう御座いました。
本投稿は、2024年09月14日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。