相続時精算課税制度を使用した対策
相談させて下さい。
父は現在80代で、相続税の生前対策として、自宅そばの「倉庫」と「納屋」(どちらも70万円位の相続税評価額)を相続時精算課税制度を使用し、父から孫(私の息子で、父と養子縁組済み)に今年と来年で贈与することを検討しています。
(倉庫も納屋とも建物のみ贈与予定)
それぞれ110万円までの評価の建物なので贈与税は非課税ですが、登録免許税がかかること以外で、税務上気をつける事があれば教えて下さい。
尚、所有権移転登記は、初めてですが自分で行う予定です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
失礼を承知で記載します。
節税対策が認められない場合として、お父様が認知症のケース。
つまり、正常な意思能力が無いとだめです。
なお、相続人間のバランスにはご配慮ください。
質問の内容は、ご承知のとおり今年から、110万円以内の贈与は相続財産に加算しません。
蛇足ですが、一時払いの終身保険やマイホームのおしどり贈与などは有効です。
鎌田様
お忙しい所、ご返信どうも有難うございます。
父はまだ元気で認知症では無いので、今のうちに教えて頂いたように相続対策していきたいと思います。
どうも有難うございました。
本投稿は、2024年09月30日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。