暦年課税制度と相続時精算課税制度について
今年の春に110万を
伯母から贈与されています。
今年の夏に上記の伯母と養子縁組をし、
母となった上で
住宅購入の頭金として
1500万を贈与されています。
住宅取得資金等の非課税制度で500万
相続時精算課税制度で1000万を併用して
頭金として使用しますが、
110万円は養子縁組前の暦年課税制度で
贈与されているので、
特に問題ないのでしょうか?
あと、住宅資金として受け取っていますが、
全てを建物に使用していなく、
他の支払いで使っていても問題ないですか?
相続時精算課税制度は特に用途が決まってないと聞いたのですが、お尋ねが来た時に、
1500万の贈与と記載しても問題ないのかお聞きしたいです。
宜しくお願いいたします
税理士の回答
最初の部分は問題有りません。
なお、1,500万円の内の500万円は住宅の取得に充てる必要があります。
建物の登記が必須です。
残りの1,000万円の使途の制限はありません。
建物の登記は来月行います。
心配していた養子縁組前の贈与も
問題なさそうで安心しました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2024年10月11日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。