農地の納税猶予について
農地の納税猶予について質問です。
母親である農業従事者が納税猶予してある農地を保有しています。
息子である私に納税猶予していない農地の贈与を考えています。
その場合は納税猶予してある農地の猶予は解除されてしまいますか?
税理士の回答
ご安心ください。お母さんが納税猶予を受けていない農地、つまり、お母さんが従前から所有している農地であれば、あなたが贈与税の納税猶予を適用することができますが、農業委員会があなたを農業後継者と認め、「農業後継者適格者証明書」を発行することが可能であること、およびお母さんの納税猶予適用以前からの所有農地(耕作権を含む)の全部の贈与を受けることが条件となります。また、お母さんが納税猶予を受けている農地も継続して納税猶予を受けることができます。
申し訳ございません。誤った回答をしてしまいました。贈与税の納税猶予を受けるためには、贈与者所有の農地全部を贈与することが条件ですので、お母さんが納税猶予を受けている農地については、「納税猶予の取りやめ書」を税務署に提出し、猶予税額と利子税を納付し、お母さんが納税猶予を受けている農地と従前からお母さんの所有農地を合わせてあなたに贈与すればあなたが贈与税の納税猶予を受けることができます。前回の回答のとおり、農業委員会の「農業後継者の適格証明書」の発行が条件です。
返答有難うございました。
農業後継者の適格証明書は農業委員会から発行してもらいました。
3筆の農地があり2筆、相続税の納税猶予を受けています。
1筆は納税猶予を受けていません。
その1筆を贈与する場合、
他の2筆の納税猶予が解除されてしまいますか?
贈与税の納税猶予は所有農地の全部を農業後継者に贈与しなければならないため、回答のとおり現在、納税猶予を適用している農地も含めて贈与する必要があります。このため、現在、お母さんが納税猶予を受けている農地については、「納税猶予の取りやめ届出書」を提出し、猶予税額と利子税を納付後、あなたにお母さん所有の農地全部を贈与する必要があります。
ご回答有難うございます。
『贈与』する1筆の農地は『贈与税』を支払います。
『相続税』の納税猶予を受けている他の2筆は贈与とは別ですが
相続税の猶予税額と利子税を支払う事になりますか?
相続税の納税猶予を受けていない農地を贈与する為には
相続税納税猶予を全て支払わなければ、納税猶予を受けていない土地でも贈与できないという事でしょうか?
今まで相続税の納税猶予とはおっしゃっていないので、贈与税の納税猶予を受けているものと思っていました。今までその前提で回答していました。申し訳ございません。相続税の納税猶予を受けているのであれば、今回お母さんがあなたに贈与する農地について納税猶予を受けることは可能です。あるいは、相続時精算課税制度を適用することも可能です。
ご回答有難うございました。
とても勉強になりました。
本投稿は、2024年10月13日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。