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親から子へ 110万円贈与の他に 生活費仕送りについて

親から子供へ 贈与税が掛からないように毎年110万円を贈与をしています。

更に その子供が大学生で一人暮らしをする事になり 、毎月8万~10万円の範囲で 家賃水道光熱費を抜いた生活費の仕送りを考えています。
この仕送り分については贈与税が掛かりますか?

税理士の回答

 扶養義務者からの必要な生活費や教育費の贈与は非課税です。仕送りが通常必要な金額であれば、贈与税はかからないことになります。

返信ありがとうございます。

アルバイト代の収入が月5万~8万あるとして
アルバイト代は貯蓄に回して手を付けず
親からの仕送りを優先的に使っていく形でも 贈与税は問題ないでしょうか。
理想としては アルバイト収入が沢山あっても仕送りだけで生活が出来る額を渡したいです。

アルバイト代と生活費仕送りの受け取り口座は、分けるつもりです。

仕送りについては、むしろ貯蓄しないで積極的に使った方が良いです。
 

お返事ありがとうございます。
アルバイト代は贈与した訳では無いので 全額貯蓄をした上で 仕送りを渡していて問題ないんですね。
安心いたしました。

ありがとうございました。

その通りです。仕送りが貯蓄されていると、生活費・教育費として使用していないとみなされる可能性があります。

本投稿は、2024年10月16日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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