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不動産の生前贈与加算(持ち戻し)について

不動産を生前贈与した際の持ち戻しについて教えて下さい。

ある収益物件(土地+建物)の建物のみを子に生前贈与し、それが持ち戻しの対象となった場合、建物の贈与時の価額が持ち戻されるかと思いますが、この時、

・贈与後~相続発生時までに子が得た家賃収入については持ち戻しとは無関係でしょうか

・相続発生時の所有者は、土地:被相続人/建物:子、となり、基本的にはこの土地は小規模宅地等の特例の適用外となるかと思われますが、持ち戻しになることによって土地に小規模宅地等の特例が適用できるようになるわけでもない、という理解で正しいでしょうか。

御手数ですが宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

生前贈与をした際に、
持ち戻しの対象や特例の適用について
複雑に感じるかと思います。

>・贈与後~相続発生時までに子が得た家賃収入については持ち戻しとは無関係でしょうか

ご記載いただいた通り、
贈与後に生じた家賃については、
持ち戻しの対象になりません。
収益物件の家賃は建物の所有者に帰属するため、
贈与したあとの家賃はお子様の所得となります。
相続税の持ち戻しとは関係がありません。


>・相続発生時の所有者は、土地:被相続人/建物:子、となり、基本的にはこの土地は小規模宅地等の特例の適用外となるかと思われますが、

建物を贈与した後、
貸付事業用の小規模宅地等の特例に該当するか否かは、
地代の有無よって変わってきます。

生前贈与により、
建物がお子様の名義になった際、
親が子から地代を取っていない場合には、
小規模宅地等の特例は適用できません。

一方で、親が子から地代を取っている場合には、
小規模宅地等の特例を適用できる見込みがあります。

ただ、地代の金額が低い場合には、
贈与税の認定課税の問題が生じます。

難解なので、ここでは回答しきれませんが、
一般的には地代を取らないことが多いので、
小規模の特例は適用できないという認識でよろしいかと思います。


持ち戻しになることによって土地に小規模宅地等の特例が適用できるようになるわけでもない、という理解で正しいでしょうか。


ご記載いただいた通り、
持ち戻しの対象となったとしても、
土地:被相続人/建物:子の状況に変わりはありませんので、
小規模宅地等の特例の適用判定に影響はありません。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。助かります。

本投稿は、2024年10月17日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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