生前贈与の税率について、
妻への生前贈与は年間110万は非課税は、理解してますが、オーバーした場合の税率。自宅(時価1000万円以下)の生前贈与(名義書き換え)の税率
又110万円の生前贈与は非課税ですが、死後7年前迄さかのぼり相続税の対象となると聞いています。そうすると毎年コツコツ妻に贈与しても、結局、相続税の対象になります。仮に1000万円を一括で妻に贈与した場合の贈与税は、?以上ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
仮に1000万円を一括で妻に贈与した場合の贈与税は
1000万円-110万円(基礎控除)=890万円(課税対象額)⇒231万円(税額)
贈与税の税率は課税対象額に応じて10%~55%と、課税対象額が多くなるほど適用される税率が高くなる累進税率構造となっています。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4408
早速の回答ありがとうございます。自宅(時価1000万円以下、取得原価700万+リホーム費200万円)税務上の価値は500万円位固定資産税から逆算しても)この自宅を生前贈与(名義書き換え)の税率はどのようになりますか?
ご教示宜しくお願い致します。
自宅土地の相続税評価額(路線価又は固定資産税評価額×倍率)+自宅建物の固定資産税評価額=贈与を受けた不動産の贈与価額(A)
A-110万円=B(基礎控除後の課税対象額)
Bに対応する贈与税率により税額を算出します。
贈与財産額の評価は時価や取得原価ではなく、相続税評価額によることになっていますので、その評価額を求めた上で税額計算に移行します。
評価額の求め方は、相続税評価に詳しい税理士に個別に相談なさるか、税務署に出向いて相談されるとよいでしょう。このコーナーでは困難です。
本投稿は、2024年11月21日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。