基礎控除額110万円以内ですが、相続時精算課税制度の手続きが必要ですか?
例えば、毎年親(60歳以上)から110万円ずつの贈与を18歳以上の子が受ける場合、今まで暦年贈与をしていました。
2024年に相続時精算課税制度が改定されましたので、今後毎年110万円ずつ10年くらい相続時精算課税制で行いたいのですが、申告が必要になりますか? というのは贈与額が基礎控除額以下の場合は申告不要と聞いたからです。
申告しないで暦年贈与とされるのを避けたいのです。
相続時精算課税制で10年 1000万の分は贈与税はかからないですが、
相続税はかかりますか?
それと10年後に仮に亡くなった時に、家など相続時トータル3000万であった場合
こちら相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であるため
相続税はかからないのか?
もしくは 家など相続時トータル3000万+相続時精算課税制で10年 1000万の分が
ONされて、4000万-3600万=400万に対して、相続税がかかりますか?
税理士の回答

石割由紀人
相続時精算課税制度を利用する際の手続きと税の影響について結論をまとめます。
1. 手続きに関して
- 相続時精算課税制度を選択する場合は、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。たとえ贈与額が年間の基礎控除額110万円以内であっても、この制度を利用するためには申告が必要となります。申告しないままでは、暦年贈与とみなされ、相続時精算課税制度の適用を受けることができません。
2. 贈与税について
- 相続時精算課税制度を選択すると、贈与額の合計が2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし、その後の贈与額には一律20%の贈与税が課税されます。あなたの例で言えば、毎年110万円の贈与を行っても、総額1,000万円なので贈与税はかかりません。
3. 相続税について
- 相続時精算課税制度を利用した場合、贈与額は相続財産に加算されます。このため、相続開始時における相続財産の価額は、贈与された1,000万円と相続財産3,000万円を合計した4,000万円となります。
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円です。そのため、4,000万円の相続財産に対しては、基礎控除を上回る400万円に対して相続税がかかる可能性があります。
結論として、相続時精算課税制度を選択する際には必ず手続きを行い、贈与税と相続税の計算に制度適用時の条件を確認することが重要です。相続税がかかるかどうかは、法定相続人の数が基礎控除額の計算に影響を与えるため、詳細な相続財産の額とともに計算し、確認してください。
素晴らしく分かりやすく、簡潔で丁寧な
ご返事誠におそれいります。
本投稿は、2024年12月10日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。