孫への年110万円以下の贈与
毎年110万円以下、子や孫へ贈与をしようかと考えております。
子供が自分より先に亡くなり、孫が代襲相続人になる可能性を考えて、孫への110万円以下の贈与も相続時精算課税の方をを利用した方がいいのでしょうか?
税理士の回答
孫は法定相続人ではありませんので、遺贈等が無い限り,相続時に贈与加算する必要はありません。
しかし、孫が代襲相続人になった場合は、贈与加算の対象になると思われますので、その可能性があるなら精算課税制度を利用するメリットははあります。
精算課税制度を利用すると、相続時に加算する贈与額に110万の控除が毎年あるからです。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月24日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。