妻の名義預金
ご相談させていただきます。
母親は父親に内緒で、生活費の残りを自分の口座に貯め込んでおりました。
年間110万円以上の時も多数年有りました。
10年前には父親に貯めていた事を話しました。
もうそれ以来は貯めておりません。
娘の私は心配になり、こちらのサイトで同じ様な心配でご相談されていました。
その内容は、貯め込んでお金を生活費として消費すれば良いというご回答でしたので、両親も5年になりますが、年間200万円は消費しすでに1千万円は減っています。
残りはまだ2千万円あります。
そこでご相談なのてすが、もし万が一父親が先に亡くなった場合、残りの2千万円は名義預金として申告させれば宜しいのでしょうか?
贈与税の心配はないてしょうか?
両親もかなりの高齢になり、娘の私は今後の事が心配で仕方ありません。
お詳しい先生、どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
母親の名義預金が名義預金とみなされる可能性があります。名義預金とは、名義人と実際の資金の所有者が異なる預金のことを指し、父親の収入から得た資金を母親が預けていたため、税務上の調査で名義預金と判断される可能性があります。父親が先に亡くなった場合、これらの預金は父親の財産と見なされ、相続税の課税対象になる恐れがあります。この場合、相続税申告時には注意が必要です。また、過去の年ごとに110万円を超える贈与が行われていた場合、贈与税の課税対象となっていないか確認する必要があります。
お父様に内緒だった時までは、贈与にはならずお母様が貯金していたお金はお父様の財産でした。
10年前にお父様にお母様がお話しした時点でも、そのままお母様が貯金していたのであれば、その時点で贈与したということもいえますが(贈与であれば贈与税はすでに時効)、税務署からは、名義預金と指摘される可能性があります。
お考えのとおり、夫婦共通の生活費に費消された1000万円はそれでよいでしょうが、残りの2000万円がお父様の相続時に残っていたのであれば、名義預金とするのが妥当です。
石割税理士先生、中田税理士先生
遅い時間帯にもかかわらず、ご回答有難うございます。
両親に伝えます。
相続時には、きちんと残りは申告させます。
本当に有難う御座いました。
本投稿は、2024年12月27日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。