相続時精算課税について
離婚した父親から前婦との間の実子(一人)に、相続時精算課税制度を適用することはできますか。
税理士の回答

婚姻関係にあった先妻との子であれば、推定相続人になるので適用要件は満たすかと思います。
ご回答いただきまして有難うございました。素人には分からないことだらけです。参考にさせていただき手続きしたいと思います。有難うございました。
本投稿は、2018年03月19日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。