相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用しようと考えています。確定申告したら、受贈者に何か通知などいくのでしょうか?
あと実際の相続時に他の相続人に自分が贈与を受けていて相続時精算課税制度を利用していたこと等が知られたらするのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
相続時精算課税を適用して確定申告をするのは受贈者(もらった人)ですので通知の有無は重要ではないように思います。また、贈与者(あげた人)に対して、相続時精算課税制度を適用した確定申告をしたことについての通知がされることは一般的にはありません。
相続が発生した際には相続時精算課税制度を適用した財産を含めた上で相続税の計算しますので、他の相続人の全員が相続時精算課税の適用について認識することとなります。
ありがとうございます。
相続が発生してもおそらく非課税控除の額を超えることはないと思うのですが…それでも知られることになりますか?

菅原和望
相続税の基礎控除以下の相続財産であれば相続税の申告は不要ですので、相続税の申告により相続時精算課税を適用したことを知られる可能性は低いでしょう。
しかし、相続人のみなさんは被相続人(亡くなった方)の通帳等の入出金の履歴を確認するケースが大半ですので、相続時精算課税の適用の有無は判断することができないにしても、贈与の事実は判明するかもしれません。
また、死亡した年の直近の贈与や相続時精算課税の適用を受けたものについては、相続人の方々は開示請求を行うことで確認することができますので、他の相続人の行動によっては簡単にその事実が判明することになります。
わかりました。きちんと知らせないと不公平ですもんね。まだ相続にもなっていないのに愚かなことをおたずねしました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月22日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。