生前整理の契約者と支払い者
入院中の父の家に介護ベッドを搬入するため、生前整理をすることにしました。室内がとても乱雑な状態なので、費用が百万円近くかかります。父も生前整理には賛成しており、父のお金を使って良いとのことだったので、父の貯金からその費用を下ろしました。その後、父の容態が悪くなりました。まだ、契約を結んでいない状態ですが作業の日は決まっています。父を一度家には戻したいので、作業はします。相続人は同住所に住民票があり、生計も一緒です。なお、父の容態はかなり悪いので、家に帰って来られないかもしれません。
今後、相続の際に問題にならない取引方法はありますか?
案1)父の契約で支払いも父。現金払い、または、相続人の立替払い。ただし契約書にサインが出来ないので、サインは相続人の代筆。
案2)相続人の契約。支払いには父のお金を使うが、相続人がカードで立替払いをする。
税理士の回答
お父様の生前整理なのですから案1になるのではないですか。
案2は契約者と費用の負担者が異なり、相続税申告が必要な場合の債務控除や他の相続人がいれば債務の負担についての遺産分割協議に支障が出る可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
気になっている部分があります。
・契約がまだである。
・作業日より前に父が家に帰ってこられなくなる可能性がある。
とした場合でも、案1の相続人の立替払いで問題ないでしょうか。
相続が開始されると、もはや生前整理にはならなくなってしまうため、速やかに契約することをおすすめします。
お父様所有の家財道具ですから、家に帰って来られないかどうかは無関係です。
他の相続人がいて、立替払いを承認してくれるのであれば問題ないでしょう。
貯金をおろしたのですから、現金で支払えばよいのではないですか。
ご回答ありがとうございます。立替払いも可能と理解しました。私の場合は他に相続人が無いため、私の判断で払い方も選べるということもわかりました。急いで契約します。
本投稿は、2025年01月29日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。