孫への教育資金について
昨年、祖父母から孫への教育資金として相続税のかからない範囲で高校の授業料を払っていただきました。
入学当初のお知らせの金額を学校に振り込みしていただきましたが高校授業料無償化などで1部戻ってきました。
この戻ってきた分のお金は、教育資金以外に使うこ事は出来るのでしょうか?(娘の貯金にするなど)
今年の教育資金として使い、今年の祖父母から資金を減らしてもらうなどした方が良いのでしょうか?
お返事宜しくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
教育資金を請求される都度、祖父母が支払っているような場合には贈与税が課税されることはありません。
しかし、何らかの理由で戻ってきた分を返金しない場合は祖父母から娘さんへの贈与と認定されるかと思われます。ただし1年間で110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されません。
回答ありがとうございます。
110万以下なので贈与税はかからないようです。
安心しました。
本投稿は、2025年02月01日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。