生前贈与が成立しいるのか教えて下さい。
相続のときに非相続人の相続財産に入れるか迷ってます。ご享受下さい。
平成29.30.31年に私の父から私の子供名義の預金(当時未成年の孫)を3年にわけて100万を私が3回貰いました。
その後の預金管理は子供が社会人になる頃まで私が管理してました。
今はもうその預金はなく、現金で解約した記憶がありますが記録を取ってなかったので正確なお金の流れが把握しきれてません。
気になることは、孫が貰った預金は、7年くらい前に貰った時点で贈与は成立してると思うので、父の相続財産に入れなくても問題ないと思いますけど、名義預金の疑いがあるかどうか気になります。
預金については、私の子供も社会人になる頃、贈与した預金があることは説明して祖父から貰ったことは知っています。
また、その贈与された預金の使い方も問題になるのでしょうか?
生前贈与は令和5年までは過去3年以内は非相続人の相続財産に入れないといけない。今回はそれ以前だから適用外と思ってます。
税務署から贈与は成立してないと言われることはあるのでしょうか?
税理士の回答
非相続人ではなく被相続人です。
平成29.30.31年に私の父から私の子供名義の預金(当時未成年の孫)を3年にわけて100万を私が3回貰いました。
お父様からあなたへの贈与が成立しています。
ただし、贈与契約書の作成など最低限のことはすべきでした。
たとえば、これらの口座を解約後、あなたの口座に入金された事績があれば、税務署から指摘される可能性はあります。
ありがとうございます。
お金の贈与は慎重にすべきでした。
贈与が成立してるとのことですが、契約書もないので、相続資産に入れるべきでしょうか?
事実は贈与が成立しているのですから、相続財産に含める必要はありません。
もしも、指摘された場合には、事実を説明してはいかがですか。
たとえば、これらの口座を解約後、あなたの口座に入金された事績があれば、税務署から指摘される可能性はあります
指摘された場合、子供も合意していたら大丈夫でしょうか?
もちろん口頭でも贈与は成立しますが、贈与契約書を作成していなければ、税務署の担当者を納得させにくいでしょう。
中田先生ありがとうございます。
確かに納得させにくいてわすが、逆に税務調査員が名義預金とするならぱ、その証拠はどうなるのでしょうか?
実際、当時もらったことは本当です。
法律として、あげます、もらいますの口答での約束は成立するみたいですが、やはり契約書や記録がないと無効になるのでしょうか?
「法律として、あげます、もらいますの口答での約束は成立するみたいですが、やはり契約書や記録がないと無効になるのでしょうか?」
→先述のとおり贈与は成立し、無効にはなりません。
ただし税務署は課税の方向で検討します。
最低限すべき贈与契約書の作成をしないと税務署の担当者を納得させにくいということです。
たとえば、お父様があなたの子の預金通帳を開設していたのであれば、その事実から名義預金と指摘されるかもしれません。
本投稿は、2025年02月17日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。