孫(私)が生前贈与を受けて、3年以内にくれた人(祖母)が亡くなった場合、税金がかかりますか?
昨年、110万円の生前贈与を実の祖母より貰いました。
(今年、新たに110万円を貰う予定です。)
尚、祖母からはそれ以外(祖母の生命保険等の保険金や土地等の財産や資産)に何かを貰う予定は一切ありません。
ただ、不謹慎ながら、3年以内に祖母が亡くなった場合は、「子(祖母の子。私には親に該当)」に生前贈与した場合は、その行為の意味がなくなるとインターネットで見た事があります。
これは3年以内に祖母が亡くなると、相続税が通常通り、親にかかるという事でしょうか?
またこれは「子」だけでなく、「孫」である私への生前贈与の場合でも摘要される事項なのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
相続税がかかってくるのはあくまで相続人への贈与です。
したがって、相続人に該当しない孫は相続発生時に生前に贈与された資産への課税はありません。
ただし、遺言に「私が亡くなったときに孫にも財産を残す」旨があれば、相続発生3年前までの贈与は課税対象となってきます。
また、生命保険で保険金の受取人が孫となっている場合も3年内加算の対象となります。
なお、通常の贈与(暦年贈与の場合)ですと、年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますのでご留意ください。
迅速なご回答ありがとうございます。
わかりやすくとても助かりました。
ぜひ参考にさせて頂きます。
本投稿は、2018年04月04日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。