土地を生前贈与する場合土地を売買した現金と名義変更をしてからの売買ではどちらが節税でしょうか
遺族年金生活の母親名義の土地を贈与すると言われました。田舎の宅地で1,200万円の評価額です。田舎で活用しないので売却しようと思いますが名義変更で20万円かかると言われました。母親名義のまま売却して現金で贈与する場合と名義変更してから売却するのではどちらが節税になるのでしょうか。
所有期間は10年以上です。生前贈与など節税対策はありますでしょうか。
税理士の回答

>母親名義のまま売却
お母様において所得税(譲渡所得)が課税されます。
代金は、お母様の相続の際の相続財産として課税されます。
>名義変更したからの売却
お母様からご相談者様への贈与にかかる贈与税がかかり、かつ、
売却時にお母様の取得時期と取得価額を引き継いで、ご相談者様において所得税(譲渡所得)が課税されます。
この場合、その贈与を暦年贈与、一定の要件に当てはまれば相続時精算課税による贈与を選択できます。
全体的には、お母様のご名義のまま売却され、その代金から、ご相談者様やご相談者様のご家族に対する生活援助の範囲内または暦年課税の非課税の範囲内で資金移動をされるのが得策のような印象は受けます。
しかしながら、今回の土地売却のみで考えるか、お母様の相続まで含めて考えるか、お母様の相続財産の額がいかほどか、諸々の要素がかかわってきますので、ご質問本文の情報だけでは確定的な判断は出来かねます。
本投稿は、2018年04月04日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。