親からの預り金の死因贈与の取り扱い
父からの預かり金について、預かり証の書面に、父が死亡した際には残金は預かった子へ贈与する旨盛り込んでおくと、その分は遺産分割協議の対象外となり、父の一次相続時に仮に母が認知症等で遺産分割協議ができず法定割合での相続とせざるを得なくなったとしても、預かり金残額に関しては子が全額相続できることになるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
ご質問は、税法の問題ではありませんので、私個人の意見になりますが、難しいと考えます。
公正証書になっていれば、問題ないと思いますが。
本投稿は、2025年03月19日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。