収益不動産の贈与についての質問です
現在、生前相続のため、親子で収益不動産を購入しようとしています。
この場合にかかる税金についてのご質問です。
まず収益不動産を親が購入する。
その後、建物部分のみを私(子供)に贈与する。
土地の所有は親のまま、建物部分の所有を私とし、建物から得られる収益は私へ、と現在考えております。(土地の部分については、死後相続するか生前相続するか、現在考え中です。)
この場合、建物の評価額分の贈与税を私が支払う。
私は建物(借地権)を取得し、親に地代を払う。
という流れで考えておりますが、以上の部分で何か法的に間違っている部分は無いでしょうか?
また、建物部分の固定資産税評価額と、実際の贈与税の建物評価額は同じと考えて良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

ご認識は概ね問題ないかと思います。
本投稿は、2025年03月22日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。