定期贈与とみなされますか?親の投資サポートで利益が出て,一部を2年連続で贈与受益
相続に強い税理士への依頼を検討中です。
同居中の80歳の親の日常生活の買い物や資産運用を手伝っていたところ,思いがけず「利益分はあげるよ」と申し出がありました。贈与税率に驚き,利益の一部だけにして
2023年は300万円
2024年は2300万円
の贈与を受けました。
しかしdeep researchに質問したところ,
> 「毎年贈与契約書を作成すれば問題ない」という主張は、110万円以下の暦年贈与を前提とした一般論
と言われ,驚いています(A.I.の信頼性はまだイマイチと感じます)
以下のような贈与契約書を毎年取り交わしていますが,問題ありますか?
また毎年「日常生活へ援助や,投資のサポートに対する感謝」という理由では,定期贈与と疑われてしまうのでしょうか?(投資益が毎年出るとは限りませんよね。ただ今後5年位は自信があり,親の資産はトータル5億円位はいくと予想してます。絵に描いた餅ですが)
もう一方の親は他界し,姉妹が二人。家族全体の節税にもなるので,二人へ年110万円贈与と遺言書作成も検討中(家族仲まあまあ良好)
■過去2回の贈与契約書
贈与者 関東 花子(以下「甲」という)は,受贈者 関東 一郎(以下「乙」という)に対し,以下のとおり贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第1条(贈与財産)
甲は、乙に対して以下の財産を贈与する。
現金 金 万円
第2条(贈与の理由)
甲は、乙が継続的に甲の日常生活の支援および資産運用のサポート等の生活の援助を誠実に行い、甲の生活の質の向上に大きく貢献していることに感謝し、本贈与を行う。
第3条(贈与の実行)
甲は、本契約締結日から1週間以内に、乙が管理する預金口座に前条の贈与財産を振り込む方法により贈与を実行する。
第4条(特別受益の持ち戻し免除)
1. 甲は、本贈与による特別受益の持ち戻しについては、民法第903条第3項の規定に基づき、これを免除する。
2. よって、甲の相続が開始した場合の遺産分割において、本贈与はなかったものとして計算するものとする。
第5条(贈与の独立性)
1. 本贈与は、過去の贈与および将来の贈与と一切関連性を有しない
2. 甲は、将来の贈与について何らの義務を負わない
第6条(贈与の不可逆性)
本贈与は、甲の最終意思に基づく不可逆的な行為であり、取消・変更を認めない。
税理士の回答
相談者様の文書を見る限りでは、定期贈与には当たらないと思います。
髙橋先生
ご返信ありがとうございました。
「定期贈与には当たらない」ということで,どこかホッといたしました。
質問を1点,よろしいでしょうか?
仮に今後,毎年ごとに
2100万円
1800万円
3000万円
といった贈与が続いた場合も,
上記のような文面で毎年,贈与契約書を取り交わしておけば問題ないでしょうか?
deep researchによると,
「単年度で2,000万円という高額贈与が発生する場合、税務当局の監視対象となり得る特殊事案に該当。国税庁の公式見解では、贈与税の調査対象者の選定基準として「過去3年間の贈与総額が3,000万円超」を重点項目に挙げています。」
とのことで,
税務調査に選ばれて,私と親に根掘り葉掘り誘導尋問し,
定期贈与とされやしないか?心配しています。
私としましては,定期贈与ではないと考えます。
理由は,投資益は水物ですし,
親の気持ちも来年も同じかはわからず,
認知症になる可能性や,死亡してしまう可能性もゼロではないからです。
(親の親は98歳まで生きましたし,同居の親にも長生きして,ピンピンコロリで幸せな余生を送って欲しいと考えていますが・・・。)
余談ですが今後,遺言書と,姉妹にも110万円の贈与を進めていきたいとも考えています。
お手数をおかけしますが,コメントくださると幸いです。
定期贈与になるのは、贈与契約書に「今後何年間にわたり贈与する」などの文言があった場合に該当します。
ただ、そのような文言がなかったとしても税務署は定期贈与に当たるのではないかと言ってくる可能性はありますので、そのような場合に毅然として対応できる資産税に詳しい税理士を捜す方が良いと思います。
本投稿は、2025年03月23日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。