【相続】父の前妻との子、行方不明
父の財産について生前対策。没交渉の息子への相続について相談したいです。私は父が2度目の結婚時の長女です。(すでに離婚済・姉妹2人)
父の前妻との間に1人息子(現在54歳)がいました。息子が5歳頃に前妻から息子とも絶縁してと言われ没交渉。戸籍謄本から前妻の再婚相手の籍に入り、以降行方不明です。再婚相手と養子縁組したとは知りましたが、普通か特別かは不明だそうです。父は遺産を姉妹2人にのみ相続させたいと公正証書遺言を作成し、①遺言執行者を長女に指名 ②遺産の内、不動産(分譲マンション1室)を介護する長女へ・現金預貯金等は姉妹で等分 ③不動産の名義変更・預貯金等の名義変更・解約・払い戻し、他の一切の権限を遺言執行者が有する となっています。
他に生前だから出来る方法などありますか?
この場合でも、必ず探し出して連絡しなければならないのでしょうか?また、相続の基礎控除は、3000万円+(600万円×2人)の4200万円で遺産分割協議書の作成で良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
弁護士・司法書士にお聞きください。
相続人が全員いなければ、遺産分割ができないと思います。
遺言があれば、その遺言に沿って、遺産分割を行って、あとは、
そのいない人が、遺留分の訴訟を起こすかどうかでしょうが・・・。
税理士の分野ではありません。
よろしくお願いいたします。
他の一切の権限を遺言執行者が有する となっています。
上記が法的に有効かどうかは、弁護士などにお聞きください。
税理士の分野ではないです。
すみません。間違えました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月24日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。