新規不動産購入時の、夫婦間の居住用不動産贈与の配偶者控除利用及びその注意点について
婚姻期間20年超の夫婦間で、既往戸建土地建物所有者(夫)が、夫婦での住み替えのため新たに土地及び新築建物を購入する際に、表題控除を利用して持分評価額のうち2千万円分を妻名義とすることは問題ないでしょうか。その際一旦全部を夫名義として、後日持分贈与とする方が良いのか、購入後登記時に共有として良いのか、など、節税面や居住用不動産の要件等で気を付けるべき点はありますでしょうか。
税理士の回答
取得資金の2000万円相当分を持分登記する方が、100%夫名義のものを贈与していくよりは、登記代や不動産取得税などの出費が少ないのは、貴殿もご承知の上でのご質問だと思います。
2パターンの想定費用を計算し、更に、2パターンそれぞれの2000万円相当の妻の所有権持分比較をすると、どちらが貴殿が納得がいく数値なのかの判断材料になると思います。
建物建築前は、固定資産税評価額が決まっていないので、あくまで仮計算しかできないと思いますが、皆さん、そうして判断されていると思います。
早速のご回答ありがとうございました。
ニパターンの試算を行なってみて判断しようと思います。
本投稿は、2025年06月07日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。