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土地の名義変更と生前贈与について。

土地の名義変更について。
今年住宅ローン(長女)で土地を購入しました。
土地価格が住宅ローンで賄えず、差額分を
長女と私と次女で現金を出し合い
現在3人の名義です。
今となっては生前贈与で私の名義は入れず2人の名義にしていれば良かったと。
購入したばかりですが名義変更ができますか?

これから建物も建てます、こちらもローン+差額分現金が必要になりますので
できれば次女の名義にしたいのです
差額分として600万〜700万必要ですが次女の預金はありません。
60歳以上の私の口座から贈与できますか?

2点よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

長女の時は、贈与せず、負担した方の負担割合に応じて登記した。であれば、名義を変更するのは相続時で良いのではないでしょうか。
登録免許税も相続時は平時の4分の1になりますし、不動産取得税はゼロですし。二人に言い聞かせておけば良いのかと。

次女については、住宅取得の非課税贈与を利用すれば次女名義でも可能ですし、長女と同様に出した分の登記をした上で、長女と同様に相続時に名義を次女に変えるといったものでも十分かと存じます。

長女と次女だけでは無く、それぞれご主人もいらっしゃいますし、ご自身の財産を手放すのは相続時でまったく問題ありませんし。

本投稿は、2018年04月24日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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