相続時精算課税について
子が親から贈与を受け、相続時精算課税制度を選択したとします。
相続発生時に発覚した財産が消極財産のみであった場合、相続放棄や限定承認できますか。
また限定承認の際、すでに過去に贈与を受けた財産は売却などして消極財産返済にあてないといけないですか。
相続放棄の場合、過去に贈与を受けた財産はどうなりますか。
税理士の回答
「相続時精算課税制度」を選択した場合の「生前贈与」は、民法上はあくまで「贈与」であるため、「相続放棄」「限定相続」には何ら影響を及ぼしません。「相続放棄」や「限定相続」は相続時の問題であるからです。
ただし、税務上は、その「生前贈与」は「遺贈」(「相続」ではありません)として処理されますので、相続税の対象となります。
ありがとうございます。
限定承認の際、すでにもらった財産を消極財産返済のためにあてる必要はない、もらったものはそのまま取得していてよい。そして相続放棄の場合ももらったものは返す必要なく、そのまま取得してよい。
上記理解で宜しいでしょうか。
さかのぼって取消し等にはならないので、自由に処分してよいことになります。
ただし、贈与時点で、将来の相続時に「相続放棄」や「限定承認」に陥ることが明らかにわかっているにもかかわらず、「生前贈与」を行った場合には、「詐害行為取消権」(相続財産を故意に減少させたため生前贈与が無効だと訴えられること)を行使される場合があります。
なお、結果として、相続財産が消極財産となった場合には適用されません。
ありがとうございます。
贈与時点で将来の相続時のことが不明な場合で、
住宅の持分の一部につき贈与を受けた場合も、同様に遡って取り消しにならないと理解してよろしいですか。
一部贈与を受けた住宅の残りの持分はどなたのものでしょうか。
被相続人(親)に係るものだとなると取消しにならなくても大いに問題は生ずるのではないでしょうか。(第三者が所有者となることとなる)住宅の一部を相続放棄するのは不自然だと思われます。
親と子の共有名義の不動産につき、親の持分を子に贈与する想定です。
親は住んだことがなく、今後も住まない不動産とします。
親の持分が亡くなるのであれば問題はないと思われます。
本投稿は、2025年06月22日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。