住宅資金贈与の条件について
自宅の庭にはなれを新築し高齢の母を引き取る予定です。長女の私が建築費を出し私名義の家にするつもりです。自宅とはなれを行ったり来たりの生活になると思います。この場合住宅資金贈与の特例を使い母から贈与を受けることは可能でしょうか。相続でもめそうなので母の持ち分は作りたくありません。
税理士の回答

増井誠剛
この場合、住宅取得等資金の贈与の特例を活用することは原則としてできません。理由は、特例の対象が「直系尊属から住宅の取得等のために贈与を受けた場合」に限定されており、贈与を受けた者がその住宅に実際に居住することが要件となっているためです。
今回のように、建築される「はなれ」に居住するのが母親であり、贈与を受けた長女ご自身が主たる居住者でない場合、この要件を満たしません。また、母親の持分をあえて持たせない設計である以上、相続時の公平性については他の相続人との事前調整が不可欠となります。

住宅を購入するための母からの資金援助について、建物が省エネ等住宅の場合、1000万円、左記以外の建物の場合、500万円まで「住宅資金贈与の非課税」となります。この制度を適用すると基礎控除110万円を加えて、最大1100万円までが非課税になります。なお、私の所得要件として、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下、家屋の床面積が40㎡~50㎡の場合、1000万円以下でないと受けられない。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の金額を充てて住宅用家屋の新築をし、その住宅に居住すること又は同日後に家屋に居住することが確実であることが必要です。
大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年08月01日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。