教育資金の一括贈与について
          教育資金贈与をしています。私の祖母から私の子供達にです。
共働きで私と夫両方の口座から教育費を払っています。
信託銀行の方に子供の信託銀行から申請した教育費を子供の普通口座に移され、
親が引き出した場合、親の相続財産から教育費分ひけるといわれたのですが、
私が払った分だけしか私の相続財産からひけないのでしょうか?
それでしたら、私の方が相続財産がおおいので、私の口座から全部支払った方がいいと
思いまして、、、        
税理士の回答
                      国税OB税理士です。
教育資金贈与は、1年事に支払ったお金を精算して、残高を減らしていく仕組みですよね。
後段の私が払った分だけが、、、は、何をお聞ききになりたいのか意味がわかりません                    
教育資金贈与は、1年事に支払ったお金を精算して、残高を減らしていく仕組みですよね。
→
少し違いますが、、、子供の信託口座にあるのを親が払った教育費を申請して、子供の普通預金に移します。そこから親が引き出して親の口座にいれ生活費などにつかいます。親が死亡した時親の口座から
入金した教育資金がひかれ相続財産になると聞いたのですが、違うのでしょうか?
よって私の口座(夫婦別)からひかれた教育費の入金分は私の相続財産からひかれるのではないのでしょうか?
ごめんなさい、何をお聞きになりたいか理解できません。
本投稿は、2025年11月01日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
    
    
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






