子供への生前贈与について。
いつもお世話になっております。
以前にも質問させて頂いたのですが、ジュニアnisaをしており(積立額は毎年110万位内)去年解約をしました。
娘と息子の解約後の金額がそれぞれ300万円ほどになっており、そのまま本人名義の口座に入金しました。
ただnisaの積立金については子供達と贈与契約を結んでいない為(積立金は子供達へのお祝いやお年玉を充てていました)積立金を生前贈与と裏づける証拠がありません。
その為、きちんと生前贈与の証拠を残しておく為、2人の子供の預金全額を主人の口座に振り込みました(子供達の口座は空っぽにしたということです)
そして改めて今年から贈与契約書を作成し、110万円を子供達の口座に振り込みました(定期贈与にならないように日付などは毎年バラバラにする予定)
この契約を毎年子供達と結べはいわゆる、名義預金にならないと思うのですが、私のやり方は間違っていないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
過年度のジュニアNISAの原資について贈与契約が存在しない場合、その資金が子どもの固有財産として認められるかは不明確です。そこで一度子ども名義口座を空にし、改めて贈与契約書を作成したうえで贈与するという流れは、「名義預金と誤解される要素を排除する」という意味で実務的に筋の通った対応です。
ただし、注意点は一つあります。名義預金かどうかは“契約書の有無”よりも、贈与の実態があるかどうかで判断されます。すなわち、
親が勝手に引き出せないこと
子ども名義の資金が、真に子どものための管理下に置かれていること
贈与後の資金移動に親の支配が及ばないこと
この三点が重要です。
今回のように贈与契約を作成し、毎年110万円以内で子ども口座へ振り込む方法は、贈与の実態を明確にする手段として適切です。ただし、日付をバラバラにすることよりも、「贈与の目的・金額・贈与後の管理が子ども固有のものとして成立しているか」の方が本質的です。
総合すると、現在の運用は名義預金と評価されるリスクを低減しており、基本的には問題ありません。今後も「子ども固有の財産として管理されているか」を軸に運用されることをお勧めします。
本投稿は、2025年11月17日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







