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役員借入金の贈与について

父の会社を引き継ぎました。(社長は私に、父は役員から除名です)その際に父の借入金が1000万ほどあることがわかりました。

このままですと、相続の負債になってしまうことが予想されるので、毎年110万分借入金の贈与という形で父から私に譲渡した場合の処理として、以下が正しいでしょうか?

父→役員借入金110万減額 私→役員借入金110万増額
それとも、私の分の役員借入金の増額は不要でしょうか。
よろしくお願いたします。

税理士の回答

「役員借入金」勘定であれば、会社にとってみれば負債ですが、父にとっては将来の相続財産になりうる会社への貸付金です。
貴殿の手法は、父の相続税対策として一般的に取られるやり方の一種だと思います。
毎年暦年贈与で110万円を経理で振替処理する方法ですから、忘れずに続けると効果はあります。
相続前の贈与については、相続税を計算する際に7年加算するように税制改正されていますから、今年の年内から取り組むのがより効果的と言えます。
もちろん、法定相続人以外で相続または遺贈により相続財産を取得しないような者(例えば貴殿の配偶者や子など)に贈与すれば、7年内の加算対象にならないので、より早くこの問題を解決する手法になりますから、こちらも、良く取られる手法の一つです。
回答は以上とします。

本投稿は、2025年12月11日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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