不動産の生前贈与について
父名義の不動産を生前贈与を私に生前贈与を検討しています。
不動産の内容は、農地と宅地(両親と同じ敷地内に私世帯の住居があり、住居は私名義です)
農地は、田んぼと畑で私は農業をしていないため、田んぼは貸しており、畑は母が使用しております。
家族構成は、⒈母 ⒉私本人 ⒊妹(配偶者有り)です。
必要な手続きをご教示下さい。
また、贈与税は発生するのでしょうか?
普通に相続した方がよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
近くの税理士会に電話して相談ください。
評価の問題があります。
税額はそれからです。
三嶋政美
本件は不動産の性質上、通常の贈与よりも慎重な検討が必要です。まず宅地については、贈与契約書の作成、所有権移転登記を行えば手続自体は可能です。一方、農地は農業委員会の許可が必須であり、農業従事者でない場合は許可が下りない可能性が高くなります。税務面では、贈与時は贈与税が時価ベースで課税され負担が重くなる傾向にあります。これに対し相続であれば、小規模宅地等の特例等により評価減が可能となり、全体として有利になるケースが多いのが実務感覚です。したがって、急ぐ事情がなければ、生前贈与は宅地部分の一部に限定するか、相続を前提に全体設計を行うことを推奨いたします。
本投稿は、2026年03月21日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







