将来の相続開始時点で当該不動産に居住している親族に家を遺したい
【背景と家族構成】
現在、90歳の祖母と孫である私が二人暮らしをしております。祖父は他界しており、法定相続人は長女(私の母)と長男(私の叔父)の2名です。祖母は頭もしっかりしており非常に元気ですが、高齢であるため、遺言書の作成を検討しています。
【祖母の意向】
祖母は「相続開始の瞬間に、実際にこの家に住んで守っている親族に家を継がせたい」と強く希望しています。
現状は同居している私(孫)への遺贈を第一に考えていますが、将来的に私が転居し、代わりに長女や長男が同居して祖母を支える可能性も否定できません。その際、祖母の認知能力等の状況により、遺言書を書き直せないリスクを懸念しております。
【質問したいこと】
一度の遺言書作成で、以下のような柔軟な指定をすることは実務的に可能でしょうか?
「相続開始時に当該不動産に住民票を有していること」を条件とした指定:
「相続開始時点で、この家に住民票を有している親族(長女・長男・孫のいずれか)に不動産を相続または遺贈する」といった、将来の客観的事実を条件にした指定は有効ですか?
税理士の回答
まず実際に住んでいなくても住民票を移すことができるため「住民票を有していること」の表現は好ましくないでしょう。
むしろ祖母様がお元気なうちにこの家に住む親族を決めて、遺言書を作成すべきではないですか。
なお、遺言書の詳細な記載方法は税務相談ではないため、弁護士等に相談してください。
本投稿は、2026年04月09日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







