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二次相続対策について教えて下さい

父が昨年に亡くなったのですが相続税はかからないと思っていました。
しかしながら、司法書士さんが言うには土地が広いのと建物が数年前に
建て替えし大きい建物なので現預金も合わせると相続税がかかるかも
知れないと言われました。

母と長女である私と二女の相続人3名で、基礎控除は4,800万です。
土地建物と現預金で相続財産としては7,000万程になるみたいです。
80%は土地建物で残りが現預金です。

母に全て相続させると今回は税金はかからないが母親に相続が起きた場合、
結局、税金を払う事になるとも言われました。

母に全て相続させずに土地と預金を母に相続させ土地は小規模宅地の特例を
使用する。母に現預金を全て相続してもらったのは母には現時点でほぼ
現預金はない為。
私と長女は家を2分の1づつ相続しようと思っています。
これでも今回税金がかからない状態になりそうです(申告はする予定です)
今の段階である程度、母の財産をある程度減らしておけば母の相続の際に
少しでも税金が有利になると考えています。

次に母に相続が起きた場合。
私も妹も一緒に住んでいないので次は小規模宅地の特例は使えないと思います。
妹はこの父名義の土地に妹名義の家を過去に建ててしまっているので二世帯住宅
でもなく一緒に住んでいるとはならない為。
私は現在、賃貸なのですが私は独身で子どももいないので、落ち着いたら
母親と一緒に暮らす事を考えています。そうしておけば母親に今後、相続が
起きても私が小規模宅地の特例が使える事になり私も二女もこの段階では
税金はかかる事はなくなるのでは?と考えております。
この時の分割は私と妹で2分の1づつ土地を相続する。私が相続した2分の1の
土地に対してのみ小規模宅地は使えるのだと思いますが、これだけでも基礎控除
4,200万は下回ると考えています。

最終的な構想。
次の相続は順番が私なのか妹なのかわかりませんが仮に私に相続が起きて
相続税がかかる、かかからないかは全くわかりませんが最終的に妹、もしくは
妹の子どもに財産が引き継がれれば私はそれで構わないと思っています。

この流れで父の相続及びその後の相続税対策として検討していますが、
おかしなところがあれば、ご指摘いただきたいです。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

配偶者には小規模宅地の特例適用のための特別な要件はありません。
おおむねお考えのとおりですが、小規模宅地の特例の適用のために相続税申告をすることになるので税理士報酬が発生します。
今回の相続では申告が必要そうですが、二次相続時に申告すら必要ないよう(相続財産額4200万円以下)にするため子に土地を少し分割するなど今回、多少納税額が出たとしても、今回と二次相続の合計の税理士報酬額と相続税額との比較も検討してはいかがでしょうか。

将来の処分方法で争いにならなければ建物を姉妹で1/2としても差し支えありません。
土地と建物ごとの評価額が不明ですし、詳細は遺産分割協議をする前に、今回、申告を依頼する税理士に相談してください。

本投稿は、2026年04月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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