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遺留分の相続財産に葬儀代を含ませない、生前の支払いについて教えてください

遺留分の相続財産に葬儀代を含ませない、生前の支払いについて教えてください

母が全財産を私に相続させるとの公正証書があります
兄弟がいるので、遺留分を請求されるとおもいます
葬儀の喪主も私がやらなければなりません

母が生前に、葬儀屋に葬儀代を支払いできる方法があると聞き、葬儀屋に確認したところ、金額が大きいとあんまりやりたくなさそうでしたが、預かり金しか考えられないとのことでした
けれども、専門職の方に相談して、何か方法があるなら協力してくれるとのことでした

母が生前に支払いしたものとして、相続発生時に相続財産とされないような方法はありますか?

税理士の回答

  「母が生前に支払いしたものとして、相続発生時に相続財産とされないような方法はありますか?」
 そのようなことは、出来ません。愚の骨頂です。
 多くの人は、医師から、いずれ被相続人の死期を伝えられるかと思います。   
 その時期には、纏まったお金を用意することは世の常かと思います。勿論、葬儀費用、医療費はじめ未払の費用等あれば、相続人等身内の人が負担することになるかと思います。この時の費用は、遺産額に対して控除する負の財産ですから相続税から控除することになります。
 その代わり、預金などから払戻しした分は、相続開始日に預金が減少しますが、相続開始時点の現金残高として勘定することになります。
 税務調査官にとって、相続税の調査をするうえで必須となっていて最も詳らかに調査をする一つになっているのです。
 

遺留分の算定時に相続財産と主張されないようにするためにどうしたらよいかというご相談ですね。

葬儀代は相続後に支払いが確定するものですから、生前に支払ったとしても預け金(前払金)であり、お母様の債権として遺留分の算定時に相続財産であると主張されます。

なお、死亡保険金は受取人の固有の財産であり遺留分算定時の相続財産にはなりません。
したがって、あなたが受取人になる生命保険契約をするという対策は有効です。(だだし、多額の生命保険契約は遺留分の算定時の相続財産に含めなければならないとの裁判例があります。多額というのが財産総額の何割程度かなどは様々です。)

本投稿は、2026年05月13日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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