税理士ドットコム - [生前対策]遺留分請求額の対象の計算法は?? - 遺留分侵害額の計算は民法の計算なので、税法の特...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 遺留分請求額の対象の計算法は??

遺留分請求額の対象の計算法は??

相続遺留分について教えてください。

父の財産の相続です。
父、母、私(次女)が同居です。
家族は他に姉、兄がいます。
私が独身で介護の為に無職で親のサポートをしているので、私に多くをくれようと父がしています。


実家の家(固定資産税評価額約1800万、小規模住宅控除適用です)→私

兄宅の土地(固定資産税評価額1000万)→兄

預貯金(今で1500万)→母と私で半分こ

かんぽ死亡保険金(300万)→私

※姉は生前贈与で証拠を残さずズルく現金を約3000万貰ってるので、相続ではあげたくないと父は言ってます。

遺留分請求の権利は姉にある事わかってます。

上記の財産内容だと、遺留分請求の対象の財産額は、実家の家の資産評価額は、80%オフの額で、計算されますか?

今の内容だと、私はいくら請求される可能性があるのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

遺留分侵害額の計算は民法の計算なので、税法の特例である「小規模宅地等の評価減」の規定は適用しません。

また、各資産の評価は、考え方として、時価であり相続税評価額ではありません。また、死亡保険金は相続財産ではありません。(みなし相続財産であり、税法上、相続財産とみなしているだけです。)




この内容ですと、精度の高い計算や相談は、お近くの税理士に相談することをお勧めします。
遺言作成を前提とし、その遺言だと遺留分侵害請求に引っかかる分配額になるのかのご質問という事になります。
税理士と行政書士を兼業しており資産税に精通した税理士であれば、公正証書遺言作成時に同時に検討できると思います。
相続税の基礎控除は、配偶者と子3名の4人ですから、5400万円の財産があれば申告が必要になりますので、超えたときは、その税理士にもみてもらうことができるので安心かと思います。
おそらく依頼された税理士兼行政書士の先生は、貴殿のいう分割内容の遺言作成時に、付言を記載して「姉には生前に合計約3000万円の金銭を渡しているので遺言のとおり相続取得して争いがないようにしてください」釘をさすことも考えられます。
付言には強制的絶対的な効果はなくても一定の効果を与えることを期待すると思われます。
【簡易回答1】
遺留分侵害請求の考え方は、「時価」が基になり、「本来の相続財産+特別受益」を計算します。
貴殿が言う、
A実家の家(固定資産税評価額約1800万、小規模住宅控除適用です)→私
B兄宅の土地(固定資産税評価額1000万)→兄
C預貯金(今で1500万)→母と私で半分こ
Dかんぽ死亡保険金(300万)→私
E姉は生前贈与で証拠を残さずズルく現金を約3000万
これらを時価換算して、「みなし相続財産」のD以外を合計します。
仮に時価が、A2000+B1200+C1500+E3000であれば、合計で7700万円ですから、
法定相続分である配偶者1/2、子各1/6を1/2した
配偶者1/4、子各1/12に満たない取得財産の者が、遺留分侵害請求をする可能性があるという事になります。
金額に乗ずると3850万円、子各1283万円。
分配された時価額が、兄が83万円、配偶者が3100万円不足していますが、遺言に納得していれば問題ないといえます(侵害請求されない)。
【簡易回答2】
相続税の基礎控除を超えた場合に申告が必要になります。
生前贈与の加算を必要とするか否かが、このケースのキーになりそうです。
仮に3年または7年の贈与加算および相続時精算課税制度を適用した贈与の加算の必要がない場合では、上記A+B+C+D(Dは非課税枠2000万円以内なので0円想定)-負債-葬儀費用 の合計が基礎控除判定ラインとなります。
申告が必要な場合に、申告することにより、小規模宅地の特例を適用して減額計算をすることになります。
くわえて、遺留分侵害請求の増減は、各人計算の中で増減しますので、合計した課税価額は変わりませんが、各人の税負担が変動すると考えると良いでしょう。
回答は以上としますので、詳細は、お近くの専門家へご相談ください。

すみませんが、回答入力しているうちに、先に回答されている先生がおられました。回答は同意ですが、せっかく入力しましたので、掲載しておきます。

本投稿は、2026年05月13日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,213
直近30日 相談数
559
直近30日 税理士回答数
1,071