両親の不動産の名義変更と相続に付いて
こんにちは。
現在、カナダ在住(永住権保持)で、日本国籍があります。
日本にある両親所有の不動産について、将来的な相続も見据えながら名義変更を検討しており、税務面・手続き面についてご相談したいです。
【状況】
・築年数:約40年
・現在の名義人:父
・ローン:完済済み
・現在、父と母が居住中
・私はカナダ在住(住民票は海外転出済み)
・兄家族、姉家族は日本在住
・日本国籍あり
・日本での収入は現在0
・日本の銀行口座あり
・現金での購入を予定しています
・オンライン査定額は2,000万円前後でした
【現在考えている進め方】
1. 不動産会社3社以上に査定を依頼し、その平均額を算出する
2. 算出した金額を基準に、兄・姉へそれぞれ3分の1ずつ支払う形を検討している
3. 内容について弁護士へ依頼し、公正証書を作成する予定
4. 私が日本へ帰国した際に名義変更を行う予定
5. 名義変更後も、父と母は現在の家にそのまま住み続ける予定
【相談したい内容】
・上記の進め方で税務上問題がないか
・贈与税とみなされるリスクがある部分
・兄姉への支払い方法について税務上の注意点
・海外在住者が日本の不動産を取得する際の注意点
・不動産取得税、登録免許税など発生する税金の概算
・将来的な相続との関係で、売買にするメリット・デメリット
・公正証書や契約書作成時に注意すべき事項
税理士の回答
竹中公剛
4. 私が日本へ帰国した際に名義変更を行う予定
贈与になります。
売買なら譲渡。
相続を待たずに上記で財産じゃ移る。
・兄姉への支払い方法について税務上の注意点
贈与になる。
三嶋政美
結論から言うと、ご検討の進め方は大きな方向性としては合理的ですが、税務上は慎重な確認が必要です。特に時価より著しく低い金額で取得した場合は贈与とみなされる可能性があり、不動産の評価方法は重要になります。また、ご両親が引き続き居住される場合、使用貸借か賃貸借かの条件も明確にしておくべきです。兄姉への支払いについては、不動産売買代金そのものか、将来の遺産分割を前提とした精算金かで税務上の扱いが変わるため、契約書上の整理が不可欠です。海外居住者による日本不動産取得自体は可能ですが、登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬等の費用が発生します。相続対策も含め、税理士・司法書士・弁護士の三者で事前に方針を揃えて進められることをおすすめします。
住谷慎一郎
相続を前提にお考えのようですが、お父様名義の不動産の譲渡対価を、相続が起きないうちに、ご兄姉に支払うのは、取引上どのような形態を想定されているのでしょうか?
本来であれば、
①お父様とご質問者様との2000万円(適正かどうかはさておき)の譲渡契約になり、それをご兄姉が承諾する。
②相続の際には、お父様が保有する売却代金2000万円を兄弟3人で分ける
が普通じゃないでしょうか。
私の理解が不足しているのかもしれませんが、前提となる取引形態が良く分かりません。
本投稿は、2026年05月27日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







