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相続人である配偶者が認知症になった場合の、公正証書遺言の意味について。

高齢の両親が居ます。2人ともそれなりに元気ですが、いつ相続が発生してもおかしく無い状況で、相続対策を急いでいる状況です。
先般相談させていただき有難うございました。新たに疑問点が出てきまして相談させて下さい。
相続人である配偶者が認知症になってしまった場合を考え、今から公正証書遺言を用意するのが良いとアドバイス頂いたのですが、例え遺言で子供に全て相続する等書いたとしても、いざ相続が開始になって、認知症の配偶者に後見人がつき遺留分の請求をしてくるのだとしたら、認知症になる前にお金をかけ公正証書遺言を用意する意味はあるのかととても疑問になりました。
例え公正証書遺言であっても、後見人等による遺留分の請求には敵わないのだとしたら、何の意味があるのでしょうか、、、?家族が後見人になれるのであれば話は別なのですが

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。

おっしゃる通りの側面はありますが、遺言書があれば、直ちに預貯金の解約等の手続きを進めることができます。
無意味ではないとは思います。

遺言書を作成せず、相続人である配偶者が認知症になっていた場合、成年後見人を立てて、遺産分割協議をしなければなりませんし、結局、原則、配偶者は法定相続分(2分の1)を取得することになってしまいます。

一方、たとえば遺留分(4分の1)を考慮した遺言書を作成すれば、配偶者は4分の1の取得で足りるため、遺言書作成の意味はあります。

公正証書遺言があれば様々な面倒な手続きも無く、、、遺留分を考慮した遺言を残しておけば、遺留分の請求は無い、、、
早速のご回答誠に有難うございました。

「相続人の中に認知症の配偶者がいる場合、成年後見人をたて、遺産分割協議を行う事になる」

これはこの通りだと思います。ただ、相続人が認知症の配偶者だけで無く、他に私達のような子等がいる場合、私達相続人全員の署名があって家庭裁判所に申立すれば(絶対では無いかも知れないですが)私達家族が後見人になれると聞きました。
①「認知症になったからといって、即成年後見人→遺留分の請求」では無いという事
あと
認知症になったからといって、即「遺産分割協議に参加できない」訳ではなく、程度によっては遺産分割協議への参加できる、とも聞きました。
②「認知症→程度によっては遺産分割協議に参加できる

①②の解釈、間違ってますでしょうか?

あなたの記載で、大丈夫ですが。
市役所等から、本人が認知症で印鑑証明書の発行ができなければ遺産分割協議書は作れません。
あまり、この公の回答には記載しにくいですが、作成された遺産分割協議書に疑義を唱える人がいなければ、大丈夫だと思います。

家族が配偶者の後見人になれたとしても、先に回答のとおり遺産分割協議では配偶者には法定相続分を取得させなければなりません。
①、②遺産分割協議ができる軽度の認知症であればお考えのとおりですが、遺産分割協議ができない重度の認知症になった場合のご質問なのではないですか。

繰り返しになりますが、重度の認知症になった場合の対策のために、遺留分を考慮した遺言書を作成しておくことは意味のあることです。

ご回答誠にありがとうございます、私も勉強不足でして、今一度確認してみます

本投稿は、2026年06月24日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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