相続人である配偶者が認知症になった場合の、公正証書遺言の意味について。
高齢の両親が居ます。2人ともそれなりに元気ですが、いつ相続が発生してもおかしく無い状況で、相続対策を急いでいる状況です。
先般相談させていただき有難うございました。新たに疑問点が出てきまして相談させて下さい。
相続人である配偶者が認知症になってしまった場合を考え、今から公正証書遺言を用意するのが良いとアドバイス頂いたのですが、例え遺言で子供に全て相続する等書いたとしても、いざ相続が開始になって、認知症の配偶者に後見人がつき遺留分の請求をしてくるのだとしたら、認知症になる前にお金をかけ公正証書遺言を用意する意味はあるのかととても疑問になりました。
例え公正証書遺言であっても、後見人等による遺留分の請求には敵わないのだとしたら、何の意味があるのでしょうか、、、?家族が後見人になれるのであれば話は別なのですが
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
おっしゃる通りの側面はありますが、遺言書があれば、直ちに預貯金の解約等の手続きを進めることができます。
無意味ではないとは思います。
遺言書を作成せず、相続人である配偶者が認知症になっていた場合、成年後見人を立てて、遺産分割協議をしなければなりませんし、結局、原則、配偶者は法定相続分(2分の1)を取得することになってしまいます。
一方、たとえば遺留分(4分の1)を考慮した遺言書を作成すれば、配偶者は4分の1の取得で足りるため、遺言書作成の意味はあります。
公正証書遺言があれば様々な面倒な手続きも無く、、、遺留分を考慮した遺言を残しておけば、遺留分の請求は無い、、、
早速のご回答誠に有難うございました。
「相続人の中に認知症の配偶者がいる場合、成年後見人をたて、遺産分割協議を行う事になる」
これはこの通りだと思います。ただ、相続人が認知症の配偶者だけで無く、他に私達のような子等がいる場合、私達相続人全員の署名があって家庭裁判所に申立すれば(絶対では無いかも知れないですが)私達家族が後見人になれると聞きました。
①「認知症になったからといって、即成年後見人→遺留分の請求」では無いという事
あと
認知症になったからといって、即「遺産分割協議に参加できない」訳ではなく、程度によっては遺産分割協議への参加できる、とも聞きました。
②「認知症→程度によっては遺産分割協議に参加できる
①②の解釈、間違ってますでしょうか?
あなたの記載で、大丈夫ですが。
市役所等から、本人が認知症で印鑑証明書の発行ができなければ遺産分割協議書は作れません。
あまり、この公の回答には記載しにくいですが、作成された遺産分割協議書に疑義を唱える人がいなければ、大丈夫だと思います。
家族が配偶者の後見人になれたとしても、先に回答のとおり遺産分割協議では配偶者には法定相続分を取得させなければなりません。
①、②遺産分割協議ができる軽度の認知症であればお考えのとおりですが、遺産分割協議ができない重度の認知症になった場合のご質問なのではないですか。
繰り返しになりますが、重度の認知症になった場合の対策のために、遺留分を考慮した遺言書を作成しておくことは意味のあることです。
ご回答誠にありがとうございます、私も勉強不足でして、今一度確認してみます
後見人によるトラブルが多いと知り、大変心配しておりまして。家族信託というものもあるんですね、検討してみます
戸越裕介
結論から申し上げますと、配偶者様が認知症になられて後見人がつく可能性を考慮したとしても、今から公正証書遺言を用意することには非常に大きな意味と実務上のメリットがあります。
せっかく対策を考えているなかで「後見人から遺留分(法律上、最低限受け取れる財産の割合)を請求されたら意味がないのでは」と疑問に思われるのは当然ですし、実務上も非常に多くの方が突き当たるお悩みです。しかし、遺言書がある場合とない場合では、その後の手続きの負担や遺産分割の着地点が大きく異なります。
■ 理由と具体的なメリット
もし遺言書がない状態で相続が発生し、配偶者様が認知症になっていた場合、子供たちだけで遺産を分けることはできません。必ず後見人を立てて「遺産分割協議(誰が何を継ぐかの話し合い)」を行う必要があります。この協議において、後見人は配偶者様の法定相続分(今回の場合は2分の1)をきっちり確保する立場をとるため、子供たちに財産を多く残す柔軟な分け方はほぼ不可能です。
一方で、公正証書遺言で「子供に全て相続させる」と指定しておけば、そもそも遺産分割協議自体が不要になります。後見人が請求できるのはあくまで「遺留分(今回は4分の1)」のみに限定されるため、結果として子供たちに多くの財産を残すことが可能になります。また、後見人が本人の生活費や介護費用が十分に足りていると判断した場合など、状況によってはあえて遺留分を請求してこないケースもあります。
■ 注意点と次にやるべきこと
今回のケースで過度に心配しすぎる必要はありませんが、より実効性の高い対策にするために、以下のステップを検討してみてください。
遺留分を考慮した遺言内容にする: 初めから配偶者様に遺留分相当額(財産の4分の1)の現金を相続させる、または「配偶者居住権(自宅に住み続けられる権利)」を活用する内容にしておけば、後見人からの請求そのものを防ぎやすくなります。
財産の全体像を可視化する: ご両親の財産(預貯金や不動産など)をExcelや資産管理ツール等で一度一覧にまとめ、遺留分が具体的にいくらになるかをシミュレーションしておくと、対策が立てやすくなります。
実際の資産構成やご家族の状況、遺言書の文言によって最適な解決策は変わる可能性がありますので、金額が大きい場合や不動産が含まれる場合は、専門家に資料を確認してもらいながら進めると安心です。
少しでもご参考になれば幸いです。
勉強不足で申し訳ございません。
様々なトラブルあるみたいなので、何とか回避したい所で。元気な間は家族信託、任意後見等で。公正証書遺言間に合うかわかりませんが何とか頑張りたいと思います
ご丁寧に有難うございました
本投稿は、2026年06月24日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







