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相続時精算課税制度を使った場合の暦年贈与110万について

母の土地を相続時精算課税で、自分名義にしました。暦年贈与への復帰不可: この制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については、一般的な「暦年贈与(年間110万円の非課税制度)」に戻すことはできなくなります。とありますが、2024年から2階建てになっているので、110万までの贈与が出来ると聞きました。本当でしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますとご認識の通りです。
​2024年の税制改正により、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が新設されました。
​従来の「暦年課税(暦年贈与)」に復帰することは確かにできませんが、相続時精算課税の枠組みの中で、お母様から受ける贈与について毎年110万円までは税金がかからず、申告も不要になりました。さらに、この基礎控除内の贈与分は、将来の相続発生時に相続財産に加算(持ち戻し)する必要もありません。
​したがって、お母様から今後受ける贈与は、年110万円までであれば非課税で受け取ることができます。従来の暦年贈与とは仕組みが異なりますが、実質的に「年110万円までの非課税枠」が使えるようになった、という理解で間違いありません。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本当です。
ただし「暦年贈与に戻れた」わけではなく、相続時精算課税制度の中に新たに年間110万円の基礎控除が設けられたというのが正確な理解です。これは令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から適用されています。
参考までに国税庁の下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

お忙しいところ、大変ありがとうございました。

本投稿は、2026年07月10日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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