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遺言執行人単独で完結?

父に公正遺言書を作って貰うので、相談です。

不動産は兄、遺言執行人も兄
預貯金は私、遺言執行人も私

とすれば、お互い、売却や解約などの相続手続きするのに、お互いの署名捺印を貰ったりせずに単独で手続きできますか?

じつは、今、5月に亡くなった母の預貯金を銀行とゆうちょで手続きするのに、兄が全然何の返事もくれず、動作が止まってしまっていて、ストレスで私が今病気になってしまったのです。。

母は遺言がなかったからこんな大変な目に遭ってまして。。

介護も私が1人、仕事もできずにやったんです。

だから、父の時は遺言書を作り、お互い関わらずに全て手続きが完了するようにしたいので、教えてください。

税理士の回答

以前、相続税申告に携わった際の公正証書遺言には「いずれの遺言執行者もそれぞれ単独でその任務を執行することができる。」旨が記載されていました。
是非、自筆証書遺言ではなく、公証人と相談のうえ、遺言執行が円滑に行くような公正証書遺言を作成してもらってはいかがですか。

ありがとうございます。
もちろん、公正証書遺言にしますよ。

それぞれ単独で〜の文言、入れてもらいます!
ありがとうございます!

希望する遺言になるように、あなたもお父様といっしょに公証人と相談のうえ、遺言書を作成していくとよいです。

本投稿は、2026年08月25日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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