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孫への相続 2割加算申告

母は10年前に亡くなり、昨年父が亡くなりました、本来の相続人は自分を含め子供2名が相続人ですが、生前父が農業を営んでおり、自分の子供がその農業を一緒にやっていました。死亡後にわかったのが生命保険の受取人が自分の子供(父からすると孫)が受取人なっていました。いろいろ調べて遺言書はないのですが遺贈という事で孫も相続の申告をして2割加算する事までは調べました。自分と姉と話をして農業を引き継いでいる私の子供(孫)に農業で使用している土地やトラクタなどもできれば孫に相続してほしいのですが、やはり遺言書がないと孫への遺贈はできないのでしょうか?自分が相続して、自分の子供へ贈与しないといけないでしょうか?
いいアドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

遺言書がないと、お孫さんへ直接相続させることは残念ながらできません。
相談者様が相続して、それをお孫さんに無償で貸与する形で宜しいと思います。
勿論、金額によっては贈与されても宜しいと思います。
年間に贈与される価額が110万円以下であれば贈与税は課されません。

税理士ドットコム退会済み税理士

やはり遺言書がないと孫への遺贈はできないのでしょうか?

できません。遺贈には遺言が必要です。

>自分が相続して、自分の子供へ贈与しないといけないでしょうか?
農業で使用している土地やトラクタなどもできれば孫に相続

お子様の名義にしたいということになりますと贈与です。
しかし、使用貸借(無償で使わせる)でも、個人間であれば課税関係は生じません。
使用貸借であっても、固定資産税などは、お孫様が支払って、農業の必要経費にすることができます。

税理士ドットコム退会済み税理士

死因贈与で、被相続人が「孫に農地を譲りたい」との意思があり、口頭契約があったとすれば、孫への相続も可能と思います。
死因贈与の場合は、遺言は不要です。
ただし、2割加算があるため、相談者様を相続人としたほうが有利ですが。

本投稿は、2018年06月12日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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