不動産の相続時加算制度を利用した生前贈与について
父親が110坪の土地に家2軒を所有しており、うち1軒を貸しております。父親は81歳で私は長男51歳です。今般の相談内容ですが、貸家1軒を長男の私に相続時加算制度を使って生前贈与し、家賃収入を私の口座に入金するようにし、私から父に同額の地代を払うように考えております。私はサラリーマンですが節税対策になるのではないかと思って検討しております。何か問題はございますでしょうか?
税理士の回答

お父さんが、別居で、別生計であれば、地代の支払いは可能も、結果として、お父さんの不動産収入増加により、相続税の税負担が増えると、全体として、節税対策はどうでしょうか。

精算課税は利用すべきでは無いですね。弊害が大きいですから。最寄りの税理士の方に相談されるのが宜しいのかと存じます。全体の状況を見て、では、こういった方法もあります、といった選択肢を提示してもらうのは一考です。
本投稿は、2018年06月26日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。