[生前対策]土地の生前贈与についてです。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の生前贈与についてです。

父親名義の土地の、生前贈与を考えています。
推定相続人は私を含め4名です。
⒈母親 ⒉私本人 ⒊弟 ⒋離婚後に亡くなった弟の子供(別居・未成年)計4名です。
母親・弟・私を含め3名は生前贈与に賛成していますが、現在⒋弟の子供とは一切の連絡手段がありません、この状態で手続きを進める事は可能でしょうか?
仮に可能な場合ですが、遺留分など今後に対して何かの準備は必要なのでしょうか?

父親が亡くなってから行う、相続のように全相続人の印鑑が必要なのでしょうか?

だらだらと分かりづらくすいません、宜しくお願い致します。

税理士の回答

贈与は、贈与者と受贈者との双務契約ですので、当事者だけで手続きができます。
贈与は、問題ないと考えます。

お父さんにそれ以外の財産がある場合、遺言書がない時には、相続人間(弟さん子を含みます。)で遺産分割をして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

公正証書遺言の作成をされたら良いと考えます。

公正証書遺言を作成していれば、まずは、その遺言通りに、遺産分割ができます。

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の生前贈与は可能で問題ないと思いますが、今回の贈与を含めたところできちんと最後に遺産分割しないと争続の可能性があります。

早々のご返答ありがとうございます、大変参考になりました。
すいません失念していました、遺言書は公証役場にて作成してあります。
内容としては、土地家屋については私がすべて相続することになっています、この事についても母親・弟は承知しています。
預貯金に関しては大きな金額はありませんが、弟と分ける内容だったとおもいます。
私が悩んでいるところですが、亡くなった弟の子供をどの様に扱うかです連絡手段も無いもので。

公正証書遺言になっていれば、相続財産の名義変更手続きは、速やかに出来ますので、所在地不明、連絡先不明でも、支障はないと考えます。

遺言で、亡くなられた弟さんに財産の一部を相続させる旨があれば、弟さんの子は、代襲相続人になます。

遺言の内容を速やかに作り直された方が良いと考えます。

公正証書遺言は、書き直しは、いつでも出来ますので、速やかに作り直されたら良いと考えます。

的確なアドバイスありがとうございます。
早々に遺言書を作り替えようとかと思います、助かりました本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年07月14日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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