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主人亡き後のこと相続税と贈与税

余命宣告を受けた主人がいます。子供ふたりです。
マンションは主人名義、定期預金、投資信託があります。今のうちに、子供たちの進学費用などのため預金を下ろして、死亡時の残額を減らすことが、税額をより少なくし、その後の生活の不安を減らす方法かな、と思いました。税額をより少なくしたいのですが方法をアドバイスお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下のサイトでご確認ください。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 原則として相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、相続税の対象となります。
 なお、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用された場合には、上記の対象とはなりません。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

こんちには。

教育資金の一括贈与につきましては、ご主人の相続財産から完全に切り離されますのでお勧めいたします。

今から預金を引き出したとしても、万が一の時までに使い切れなかった分は手元現金として相続財産になってしまいますので、相続税の節税効果はあまりないでしょう。

もちろん、ご相続後は遺産分割が終わるまで預金口座が凍結されてしまいますので、葬儀費用や生活費など当面必要な現金は引き出されておいたほうが良いかと思います。

また、配偶者の方が相続された財産については、1億6,000万円までであれば相続税はかかりません(基礎控除を超える場合、申告自体は必要です)ので、ご主人の財産がそれ以下におさまっているのであれば、教育資金贈与を除けば、今から焦って対策をする必要は乏しいと思われます。

本投稿は、2018年07月19日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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