財産管理契約済の状態で生前贈与を受け取れるのでしょうか。
現在叔父にあたる方と公正証書で財産管理契約を締結しており、報酬を頂いています。
相続税対策のため、上記とは別に生前贈与(年110万円の枠)を利用できますでしょうか?
もし利用可能だとして、贈与する人と贈与を受けるもの(私)とで何かしら覚書のようなものを結ぶ必要がありますでしょうか?それとも口頭ベースで承認があれば贈与手続きを私がしてしまってよいのでしょうか?
上記質問に加え、注意点や、最善な案がございましたらご指導頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
財産管理契約の報酬を受け取ることは贈与にあたりませんので、それとは別に110万円の非課税枠を利用した贈与を受けることは可能です。
現金の贈与でしたら、記録が残るよう叔父様の預金口座からご質問者様の預金口座へお金を振り込んだうえで、さらに贈与契約書を作成されれば確実かと存じます。

補足になりますが、叔父様に意思能力があることが贈与契約成立の前提ですのでご留意ください。

実質的に信託契約の受託者の役割を担っている、ということになるのでしょうね。であれば、委託者と利益相反が生じないよう、贈与等は受けるべきではありません。
弁護士の方と雑談をすると、税理士の方との間と認識のギャップが顕著なものとして、よく話題になります。
弁護士の方にもご相談いただくのがよろしいのかと存じます。

叔父にとっての、不利益処分のため難しいと思います。
任意後見監督人にご確認ください。
本投稿は、2018年07月23日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。